乗らなくなったバイクを一時抹消登録してきた!
車検が切れていて乗っていないバイクを一時抹消登録してきました。
しばらく乗っていなければ、バイクを売ってしまうという方もいらっしゃるかもしれませんが、「いつかまた乗りたい」という方は一時抹消登録がおすすめです。
本記事で、一時抹消登録の方法や手続きをやってみた感想をお伝えします。
ちなみに記載している内容は、小型二輪(251cc以上)に関わるものとなりますので、注意してくださいね。
一時抹消登録とは?
一時抹消登録とは、車両の使用を一時中止する手続きのことを指します。
長期間使用する予定がないものの、将来また使用したいという場合に一時抹消登録をしておくと、再度登録がスムーズに行えます。
一時抹消登録の良い点
一時抹消登録のメリットについては、以下のようなものがあります。
- 納税の必要がなくなる
- 自賠責保険や任意保険の還付金を受けることができる
- 再度登録ができる(新規登録)
手続きについて
今回は、一時抹消登録に併せて、車検証記載の住所が変更となっていたので、変更登録も行いました。ただし、これから記載していく必要書類の内容は個人が申請する際に必要なものです。法人の場合は、変更登録に必要な書類の種類が違いますので注意してください。
必要書類
一時抹消登録、変更登録(住所の変更)それぞれ必要な書類が違いますので、分けて記載していきます。
申請書の書き方については、陸運局の窓口で職員の方が説明してくれます。説明通りにその場で記載できますので、安心してください。
一時抹消登録
変更登録(住所の変更)
2つ目に記載の「住所の変更事実が分かる書面」について詳しく記しておきます。
- 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)
- 住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票(2回以上転居している場合)
手続きの際のトラブル
住民票の除票が発行できない
車検証に記載の住所から現住所までのつながりを証明するために、住民票の除票を取得しようとしましたが、前々住所の市役所に問い合わせしたところ、「転出してから5年以上経過しているため、住民票の除票を発行できない」とのこと。
調べてみると、住民基本台帳法施行令第34条で住民票の除票と除かれた戸籍の附票は5年経過で削除されてしまうようです。
とりあえず、前住所の市役所から住民票の除票を、現住所の市役所から住民票をそれぞれ発行してもらい、運輸局に行くことにしました。
解決法「住所変更に関する理由書」
当日、運輸局に行って、住民票の除票が発行できなかった旨を伝えると、「では、理由書を書いてください」と言われ、渡されたのは下の書類です。
この書類でこれまでの住所の変更について、住民票の除票等で証明できない部分を補完できるようです。
日付は住民票の除票や戸籍の附票に記載があるものは、その通りに記載をして、今回の私のケースのように住民票の除票が発行できなかった部分の日付は「だいたいの記憶で記載してよいです」と言われました。
手続き終了後に忘れずにやっておくこと
”軽自動車税申告書(報告書)”という書類を最後に渡されます。この書類は、今まで納税書が送られてきていた市町村へ提出する必要があります。
これをしないと、税金を徴収する側はバイクが一時抹消登録されていることが分からないため、今まで通り納税書が送られてきてしまいます。
もし、提出を忘れていて、納税書が来てしまった場合、市役所とのやりとりが必要になるかと思いますので、面倒なことになる前に、忘れず”軽自動車税申告書(報告書)”の提出をしましょう。
まとめ
住民票の除票を発行できないというトラブルがあったものの、無事に手続きを終え、自動車検査証返納証明書をもらうことができました。
手続きをやってみた感想
実際、初めてやってみて思ったことは、まず住所の変更に必要な書類を集めることが大変でした。
私は、車検証に記載の住所から3回転居していたため、現在の住民票だけでは住所のつながりが証明できなかったため、住民票の除票か戸籍の附票が必要でした。
前住所が遠い場所で直接行くことが難しい場合は、郵送で対応してもらうなどの手間が生じるかと思います。また、直接行くにしても、市役所は平日しか開庁していないので、仕事を休まなければならない方もいるかと思います。
この書類を集めること自体が非常に面倒な作業で、ハードルが高く感じる方もいるのではないかと思いました。
ただ、手続きはとても簡単にできますので、バイクの一時抹消登録を検討されている方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか!